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『社会保険・雇用保険の未加入者や建設業許可を取っていないとこんなことに…

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建設

現在、許可申請時点において、社会保険が未加入であっても、許可は下ります。

また、現場によっては、下請・孫請に関わらず、未加入者を工事現場に入れないという話だけが先行し、加入義務のない個人事業主が社会保険加入するためだけに、法人成りをしたという話まで聞きました。

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<実際にお客様より聞いた話>

 

・元請から建設業許可がないと今後の取引ができないと

言われた。今までは許可がなくていいと言っていたのに、取引先の方針が変わったり、担当者が変わったら、急に許可が必要と言われた。

 

・銀行へ借入の申し込みをしたが、許可がないから無許可営業ということで、借入ができなかった。

(500万円未満の工事だけなので、許可が必要ないと説明したが納得してもらえなかった)

 

・大きな現場を任される話があったが、許可がなかったために、他社へ仕事が移ってしまった。

 

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これから新規許可を取得する方、もうすぐ更新の時期を迎える方は、知らなかったということのないよう、くれぐれもご注意下さい。

 

 

 

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≪社会保険の加入について≫

 

どんな手続きをするの?

加入したら保険料は、

どのくらいになるの?

など、

ご不明な点などありましたら

一度ご相談下さい!

 

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上記についてアドバイスを希望していませんか?

まずはワンコイン相談にてお気軽にご相談下さい。

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