建設業許可のために、必要な要件

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1.経営業務の管理責任者がいること

 

主たる営業所には、「経営業務管理責任者」といわれる建設業の経営業務について総合的に管理する人が必要です。

これは、誰でもなれる訳ではなく、「法人の常勤役員」※監査役はダメ

「個人事業主本人または支配人登記した支配人」に該当する人が、前提となり、さらに下記のいずれかに該当しなければなりません。

 

1.許可を受けようとする建設業に関して、法人の役員、執行役員、

  個人事業主、令第3条に規定する使用人など、合計5年以上の

  経営経験を有すること

 

2.許可を受けようとする建設業に関して、1.に準ずる地位で、

  合計6年以上の経営補佐経験を有すること

 

3.許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、法人の役員、

  執行役員、個人事業主、令第3条に規定する使用人など、合計6年

  以上の経営経験を有すること

 

 条件を満たしていても、上記に該当することを確認できる

 書類等を用意しなければなりません。 
 

 

2.専任技術者が営業所にいること

 各営業所ごとに、資格または経験を有する「専任技術者」を配置する必要があります。

有資格者は、取得したい業種に対応する必要がありますが、一般の許可であれば、2級で充分です。もちろん、資格がなくても実務経験でも可能です。ただし、1業種に対して10年以上必要となるため、複数の業種をされていた方は、注意が必要です。

 

 

3.請負契約に関して誠実性があること

 

 

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は

        金銭的信用を有していること


5.欠格要件に該当しないこと

 

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