■建設業許可の区分

1.国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い

建設業許可には、各事業者の営業所の設置状況により、取得すべき許可

 が、国土交通大臣許可(大臣許可)か都道府県知事許可(知事許可

に区別されます。この区分によって、申請する行政庁がそれぞれ国土交通

大臣と都道府県知事に分けられ、収入印紙それぞれ必要となります。

 

大臣許可

   2以上の都道府県の区域に営業所設けて営業する業者が

   取得します。※登録手数料15万円が必要です。

 

知事許可

     1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業する

   事業者が取得します。※登録手数料9万円が必要です。 

 

この区分は、事業者の営業所の状況に応じて、行政庁が適正な監督ができるように行っている区分ですので、知事許可であっても、他の都道府県に営業所を設置しない限りは、他の都道府県での営業を行うことはもちろん可能です。

 

2.一般建設業許可と特定建設業許可の違い

発注者から直接請け負った工事を、一定額以上を下請負する事業者については、一般建設業許可よりも許可の基準を厳しくした特定建設業許可取得を必要とします。

 

特定建設業許可

   下請代金の額(※1)が3,000万円(※2)以上となる下請

   契約を締結して施工しようとする事業者が取得する許可

 

一般建設業許可

    下請代金の額(※1)が3,000万円(※2)以上とならない

   方、又は下請としてだけ営業しようとする方は一般建設業の

   許可が必要です。

※1 その工事に下請け契約が複数ある場合はその総額

※2 建築一式工事の場合は4,500万円以上 

 

 

3.業種ごとの許可

許可は29の業種の中から必要な業種を選んだ上で取得します。詳しくはこちらのページから ⇒ 建設業許可業種の29分類

それぞれ対応する許可を受けることになっていますが、各業種ごとに一般建設業又は特定建設業のいずれかを選択して許可を受けることもできます。

また許可を受けていない業種の許可が必要な建設工事については、請け負うことはできません。ただし、本体工事に附帯するような工事については、本体工事と併せて請け負うことができるような場合もあります。

 

■建設業許可の区分

 許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了することとなります。

引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期限が満了する日の30日前までに、建設業許可更新の手続きが必要です。また、有効期間内に許可の更新手続を行っていれば、新規の許可が下りるまでに有効期間が満了しても、許可が下りるまでには従前の許可が有効となります。

 

 


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